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西洋ミツバチ掲示板

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蜜蜂転飼許可の申請について - 春/山口

2024/10/07 (Mon) 21:42:02

山口県では令和7年度から、蜂蜜等の譲渡目的以外でも、住所地以外の場所で6群以上の飼育する場合は転飼申請するようにという文書送られてきました。その際15群までは1群につき150円、16群以上は群数に関係なく2300円支払うようにということになっています。
他の県でも同様なことが行われているのでしょうか?
住所地というのは、自宅のある住所ということだそうです。例えば、自宅で10群飼育しているのであれば、お金を払う必要はないが、自宅から200~300m離れた自宅以外の場所で10群飼育しているのであれば、申請してお金を払う必要があるそうです。飼育している者からすれば、自宅で飼育しようが、少し離れた場所で飼育しようが何ら変わりないと思うのですが、・・・
担当者にどういう理由で支払いをしなければいけないのかと聞いてみましたが明確な回答がありませんでした。ご存知のの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。

Re: 蜜蜂転飼許可の申請について - 春/山口

2024/10/09 (Wed) 15:36:44

れおさん、イネさん丁寧な説明ありがとうございます。
法律というのは素人の私にはとてもわかりにくいと感じました。住所地を、自宅のある住所と解釈し、第3条の住所地へ転飼しようとする場合は、この限りでないということを考慮して条例通り解釈すれば、申請する必要があるということになるのだと思いますが、気持ちの上ではスッキリ納得いかない気分です。来年度から変更したということはそれなりの理由があるのだと思いますが、それは何なのでしょうか?申請するときにわざわざ養蜂協会の支部長の印をもらって提出することになっているので面倒になったと感じました。もちろん面倒だと感じない人もいるとは思いますが・・・私の場合は趣味でミツバチでを飼っているので自分の家で使う蜂蜜が取れればいいので来年からは5群以下で飼育しようと思っています。近年の気候変動で夏の内倹はめちゃくちゃ暑いので体力の落ちた私には丁度いいかもしれません。

Re: 蜜蜂転飼許可の申請について - イネ

2024/10/08 (Tue) 19:27:22

山口県蜜蜂転飼条例では
第三条
養蜂業者は、県内で転飼しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、住所地へ転飼しようとする場合は、この限りでない。
となっています、ですので住所地で飼育する場合は「転飼」にあたらず手数料(山口県収入証紙)は必要はありません。

これまでは蜂蜜を自家消費するなどの場合は住所地以外でも転飼申請は必要ありませんでした(第三条の養蜂業者にあたらないという解釈)しかし採取した蜂蜜を販売するなどをする「業としての飼育」は以前より転飼にあたり、手数料(山口県収入証紙)が必要だったと解釈しています。

春さんの仰る通り令和7年度から住所地以外で譲渡目的外でも6群以上飼育する場合は「転飼申請」が必要になりました。
なぜ手数料を??ですが住所地以外で6群以上飼育は転飼許可が必要になり、転飼許可申請するには手数料(山口県収入証紙)が必要だからだと思いますよ。

色々と面倒ですね。。。

Re: 蜜蜂転飼許可の申請について - れお/愛知

2024/10/08 (Tue) 17:05:37

「住所地」=自宅限定 ではなくて

住所地=自宅がある地域(市または養蜂組合)
      だと思います。

そもそも、飼育届を出している場所から
移動させなければ「転飼」では無いので支払いは
不要だと思います。






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